特定非営利活動法人「丸瀬布昆虫同好会」 定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人「丸瀬布昆虫同好会」という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道遠軽町丸瀬布中町3番地に置く
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、遠軽地域の昆虫・動植物に関する調査研究・保全活動を地域住民及び子どもたちの活動として行い、子どもの健全育成と地域の活性化に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)環境の保全を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)子どもの健全育成を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)まちづくりの振興を図る活動
(6)前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
①遠軽地域の昆虫・植物の保全活動
②遠軽地域の昆虫・植物の調査研究
③外来生物の駆除・啓蒙活動
④丸瀬布昆虫生態館への協力
⑤子どもの体験活動の計画運営
⑥学校教育への支援活動
⑦地域活動への協力
⑧上記事項に関する情報提供事業
⑨その他目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
①観光客への情報提供の活動
②自然ツアーガイドの活動
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は団体
賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体
名誉会員 この法人に対して功労のあった者または学識経験者・著名
人で理事会において名誉会員として推薦された個人及び団体
(入 会)
第7条 1この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の申込者がこの法人の目的に賛同するものであると認めるときは、これを拒否する正当な理由のない限り入会を承諾するものとする。
3 理事長は、第1項の申込者の入会を承認しないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会の議決を経て別に定める会費を毎年納入しなければならない。
2 年会費の額は、総会で定める。
(退 会)
第9条 会員で退会しようとするものは、別に定める退会届を理事長に提出し、
任意に退会することができる。
2 会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときには、理事会の議決
を経て退会したものとみなすことができる。
(1)死亡または失踪宣告を受けたとき
(2)解散したとき
(3)破産宣告を受けたとき
(4)会費を2年にわたって納入しないとき
(除 名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該会員に事前に弁明の
機会を与えた上で、総会の議決を経て当該会員を除名することができる。
(1)この法人の名誉を著しく傷つけるか、またはこの法人の目的に反する行
為をしたとき
(2)この法人の定款または規定に違反したとき
(提出金品の不返還)
第11条 既納の会費その他提出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。
第4章 役員
(種別および定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上10名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2 理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
(選任等)
第13条 役員は、正会員(団体にあっては、その代表者または役職員)のなかから
総会の議決により選任する。
2 総会が招集されるまでに、補欠または増員のために役員を緊急に選任する必要があるときには、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により仮にこれを選任することができる。この場合において、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を得なければならない。
3 理事長、副理事長は理事会において互選する。
4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることはできない。
(職 務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときまたは理事長が
欠けたときには、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、および総会または理事会の議決に基づいて、この法人の業務を執行する。
4監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)理事の業務執行またはこの法人の財産の状況について、不正の行為または法令もしくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見したときには、これを総会または所轄庁に報告すること
(4)前号の報告をするために必要があるときには、総会を招集すること
(5)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること
(任 期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2前項の規定にかかわらず、任期終了後後任の役員が選任されていない場合には、
任期の末日後最初に開催する総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任
期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了の場合においても、第12条第1項に定める最少の
役員数を欠くときには、後任者が就任するまで、なおその任にあるものとする。
5理事長は、理事としての任期満了の場合においても、理事として再任されたときまたは前項の規定により理事としての任にあるものとされるときは、後任の理事長が就任するまで、なおその任にあるものとする。副理事長の場合も同様とする。
(解 任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときには、当該役員に事前に弁明の
機会を与えた上で、総会の議決を経て当該役員を解任することができる。
(1)職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認め
られるとき
(報 酬)
第17条 役員は、役員総数の3分の1以内の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員の報酬の額は、総会の議決を経て定める。
3 役員には、費用を弁償することができる。
(職員)
第18条 この法人に、事務局長その他の職員を置く事が出来る。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 会議
(種 別)
第19 条 会議は、総会および理事会とする。
2 総会は、通常総会および臨時総会とする。
(総会の構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第21条 総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画
(2)事業報告および決算
(3)その他理事会が必要と認める重要な事項
(総会の開催)
第22条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3か月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)監事が請求したとき
(総会の招集)
第23条 総会は、この定款に定めるもののほか、理事長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載し
た通知を、少なくとも開催日の一週間前までに発信しなければならない。
(総会の定足数)
第24条 総会は、正会員過半数の出席をもって成立する。
(総会の議長)
第24条 総会の議長は、理事長の指名する理事がこれに当たる。ただし、第21条
第2項第2号および第3号の規定により臨時総会を開催したときには、出席した正会員のうちから議長を選出する。
(総会の議決)
第25条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数を
もって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 総会における正会員の議決権は、会費の口数にかかわらず1会員1票とする。
3 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に
加わることはできない。
(総会の書面表決等)
第26条 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面、
電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、書面、電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決し、または出席する正会員を代理人として表決を委任した正会員は、第23条および第25条の規定の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第27条 総会の議長は、総会の議事について議事録を作成し、これを保存しなけれ
ばならない。
2 議事録には、議長および出席した正会員のうちその会議において選任され
た議事録署名人2名以上が署名または記名押印する。
(理事会の構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他この法人の業務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第30条 理事会は、年2回以上必要なときに開催する。
(理事会の招集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載
した通知を、少なくとも開催日の一週間前までに発信しなければならない。
(理事会の定足数)
第32条 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
(理事会の議長)
第33条 理事会の議長は、理事長の指名する理事がこれに当たる。
(理事会の議決)
第34条 理事会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席した理事の過半数を
もって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に
加わることはできない。
(理事会の書面表決等)
第35条 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面、
電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決し、または出席する理事を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合において、書面、電磁的方法若しくはファクシミリをもって表決し、
または出席する理事を代理人として表決を委任した理事は、第32条および第
34条の規定の適用については出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第36条 理事会の議長は、理事会の議事について議事録を作成し、これを保存しな
ければならない。
2 議事録には、議長および出席した理事のうちその会議において選任された
議事録署名人2名以上が署名または記名押印する。
第6章 事務局
(設置および職員の任免)
第37条 この法人に事務局を置く。
2 事務局は、事務局長1名および職員を置く事が出来る。
3 事務局長および職員は、理事長が任免する。
(組織および運営)
第38条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て理事長
が別に定める。
第7章 資産および会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収益
(5)資産から生じる収益
(6)その他の収益
(資産の管理)
第40条 この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第41条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第43条 この法人の事業計画に関する書類は、理事長が作成し、通常総会の議決を経
なければならない。
2 この法人の通常総会の議決を経るまでの暫定の事業計画および予算は、前
条の規定にかかわらず、毎事業年度開始前に理事会の議決を経なければなら
ない。
3 第1項に規定した総会の議決を経た事業計画書および活動予算書の変更
は、理事会の議決を経て行うことができる。ただし、変更された内容に関して、理事会はその後最初に開催する総会に報告し承認を得なければならない。
(事業報告および決算)
第44条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書に関する
書類は、理事長が事業終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査および理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後の通常総会で承認を得なければならない。
2 前項の議決を得た事業報告書、財産目録、貸借対照表および活動計算書は、前事業年度の役員名簿、役員のうちで前年に報酬を受けたものの名簿、社員のうち10名以上の名簿を添えて、当該事業年度終了後3月以内にこの法人の所轄庁に提出しなければならない。
第8章 定款の変更
(定款の変更)
第45条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分
の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
第9章 解散および合併
(解 散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による認証の取消
2 前項1号の規定に基づいて解散するときは、総会において出席した正会員総
数の4分の3以上の議決による。
3 第1項第2号の規定に基づいて解散するときは、所轄庁の認定を受けなけれ
ばならない。
(残余財産の帰属先)
第47条 この法人が解散のときに有する財産は、この法人と同種の目的を有する、
特定非営利活動法人、社団法人または財団法人に寄付するものとする。その帰属先は、総会において出席した正会員の過半数をもって決する。
(合併)
第48条 この法人と他の特定非営利活動法人との合併は、総会において出席した正
会員の4分の3以上の議決による。
第10章 雑則
(委 任)
第49条 この定款の実施について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
(公 告)
第50条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。
附 則
1 この定款は、所轄庁の認証を経て登記した日(以下「設立日」という)から施行する。
2 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、法人設立総会で定める。
3 この法人の設立当初の役員および役職は、第13条第1項および第3項の規定にかかわらず、別表に掲げるものとする。役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立日から2018年3月31日までとする。
4この法人の設立年度の事業計画および収支予算は、第20条第1項第1号および第46条第1項の規定にかかわらず、法人設立総会において決定する。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、設立日から2018年3月31日までとする。
別 表 設立当初の役員
付則
1 第2条を以下のようにする
この法人は、主たる事務所を北海道遠軽町丸瀬布中町3番地に置く
平成28年9月21日
2 第4条、第15条及び50条を変更する
平成29年1月14日